ESG/CSRへの取組み
当社は、両立支援に加え、一人ひとりがいきいきと働くことができる職場環境づくりを推進してまいります。
2014年6月、当社は、育児関連制度の充実、両立支援に関する啓発活動、育児休業が取りやすい環境づくりや男性従業員の育児休業取得実績などが評価され、「子育てサポート企業」として東京労働局より認定を受け、「次世代認定マーク(くるみん)」を取得しました。
当社の取組みの詳しい情報は「両立支援のひろば」をご参照ください。
産前・産後休業 | 産前休業は、出産予定⽇の8週間前(多胎妊娠の場合は出産予定⽇の14週間前)から取得が可能。(法令では6週間前から) 産後休業は、出産⽇の8週間後まで取得が可能。 |
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配偶者出産休暇制度 | 配偶者の出産時に最大5日間の特別休暇を付与。 | |
育児休業 | 産後8週間を経過した⽇の翌⽇(産後休業終了後)から原則として⼦が満1歳になる前⽇までの必要な期間取得が可能。保育所への⼊所が困難な場合などには⼦が最長2歳になるまで育児休業期間の延⻑が可能。 | |
出生時育児休業 | 産後休業を取得していない従業員が、出産予定日または出生日のいずれか遅い方から8週間以内に、同居する子を養育するために取得が可能。 取得期間は、子の出生後8週間以内のうち4週間(28日)を限度として必要な期間取得が可能。(休業期間は2回まで分割して取得が可能。) |
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育児短時間勤務 | ⼦が⼩学校卒業までの必要な期間、1日の労働時間を4時間45分から7時間30分までの範囲内で、15分単位で設定することができる。 | |
看護休暇 | 小学校卒業までの子の看護を必要とする場合、看護家族1名につき年間5⽇以内の特別休暇を取得可能。(半日単位、1時間単位でも取得可能) |
介護休業 | 要介護者1名に対し、通算3年までの範囲で3回を上限に分割して取得が可能。 | |
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介護勤務 | 介護が必要な状況にある家族を介護するために、介護休業とは別に、利用開始から3年間の間で2回以上利用することができる短時間勤務制度。 1日の労働時間を4時間45分から7時間30分までの範囲内で、15分単位で設定することができる。 |
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看護休暇 | 法令で定める要介護状態の家族を看護する場合、看護家族1名につき年間5⽇以内の特別休暇を取得可能。(半日単位、1時間単位でも取得可能) |
退職者再雇用制度 | 結婚・不妊治療・出産・育児・介護・配偶者の転勤等により退職した従業員について、本人の希望と職場のニーズが合致した場合、就業可能となった段階で再雇用。 | |
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積立年休 | 各自が保有する年次有給休暇のうち、失効する3日について、30日を上限に積立することが可能。この積み立てた年休は従業員の私傷病療養、家族の介護や看護が必要な場合等に使用可能。 | |
時間単位年休制度 | 各自が保有する年次有給休暇のうち、年間5日分を限度に1時間単位での取得が可能。 | |
ヘルスケア休暇 | 従業員の私傷病療養、家族の介護や看護、本人ならびに配偶者の不妊治療のいずれかのために、年間2日を限度に取得が可能。 | |
治療のための短時間勤務制度 | 疾病治療のために、1日の労働時間を4時間45分から7時間30分までの範囲内で、15分単位で設定することができる。 |